2007年03月04日
板橋区 犬の散歩・ボール禁止
3月4日(日)はれ。今日はとてもよい天気でした。

朝から板橋区内の公園をまわりました。

20070304201210.jpg















板橋大山公園にて

テレビ報道ディレクターちぐさのぶあきと申します。

一切しがらみのない立場から、板橋区政に対して政策提言をおこなっています。

板橋区の公園は、犬の散歩や、お父さんと子どもがキャッチボールをすることを禁止していることをご存知でしたでしょうか。

公園は、区民のいこいの場です。子ども達のはしゃぐ声が聞こえたり、動物と触れ合うことのできる場にするべきです。条例で禁止をするのではなくて、それぞれの公園の特徴にあった、使い方を決めていくべきです。

20070304201736.jpg















禁止」の看板が目立つ板橋区の公園


20070304201715.jpg







20070304202227.jpg







「禁止」の看板のまわりに散らかるゴミ


20070304214114.jpg動物連れの区民やボールで遊びたい子ども、親子を公園に入れない板橋区。

人がいない公園は、新しい住民も公園に来ないと言われています。人が来ない公園は、ご覧のとおりゴミだらけです。人がいない公園は、マナーが悪くなるからです。


20070304203043.jpg















遊座大山商店街のドッグカフェ前で

そもそも公園は、区民のいこいの場です。子どものはしゃぐ声が聞こえていてほしいものです。板橋区は「禁止」によって公園を管理するのではなくて、どうしたら多くの区民が快適に公園を利用してもらえるか、という発想に立たなくてはいけません。


20070304203455.jpg















都立赤塚公園

都立の公園は、犬の散歩を禁止したり、ボール遊びを禁止したりしていません。マナーを守るよう啓発をしています。赤塚公園は、同じ板橋区内にある公園です。


20070304203845.jpg















禁止より啓発が大切です
「犬の放し飼いは絶対にやめて下さい。」
「犬のふんは飼い主が持ち帰って始末して下さい。」



禁止するのではなくて、それぞれの公園の特徴や地域住民の要望を聞き入れて、インフラの整備、住民参加の側面支援、マナーの向上をうながすことが必要です。板橋区の今の条例は見直さなくてはなりません。

20070304203913.jpg







20070304204309.jpg







ご参考:

東京都板橋区立公園条例
(行為の制限)
第5条の2 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは前条第1項若しくは第3項の許可又は次項の規定による解除に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園の原状を変更し、又は用途外に使用すること。
(2) 植物を採集し、又は損傷すること。
(3) 鳥獣魚貝の類を捕獲若しくは殺傷し、又は放つこと。
(4) 動物を連れ込み、又は危険な物を持ち込むこと。
(5) 広告宣伝をすること。
(6) 指定した場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(7) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(8) 公園内の土地又は物件を損壊すること。
(9) ごみその他の汚物を捨てること。
(10) 前各号のほか、公園の管理に支障がある行為をすること。
2 区長は、公園の設置、管理、運営等のために必要があると認めるときは、前項各号に掲げる行為の制限の全部又は一部を解除することができる。
3 区長は、前項の規定により行為の制限を解除するに際しては、当該解除にかかる行為、区域その他必要な事項を告示するものとする。
全部改正〔昭和52年条例14号〕、一部改正〔平成9年条例16号・13年26号〕

板橋は必ず変わります!itabashi-ku_manifesto.jpg