2007年02月10日
板橋区議会議員OBへ違法公金

議員OBの親睦会に対する補助金支出は、最高裁判所で「違法」とする判決が下されています。その「違法行為」を板橋区がおこなっていたと報じられました。

関係者の処分を行うのか、あわせて区民への説明責任を果たすのか、注目されます。

昨年1月19日、最高裁は、静岡県の「違法公金支出返還請求事件」において、元県議会議員の内部的な行事等に要する経費は、県の裁量権の範囲を逸脱しているとして違法判決を下しています。

議員OBの親睦会は、「会の内部的な行事で、住民の福祉に直接役立つものではなく、公益性は認められない」「県議会議員の職にあった者も、その職を退いた後は、もはや県民を代表する立場にはないのであるから」と判決文で理由が述べられています。

次は、読売新聞『議員OB会に補助金、東京の4区が最高裁判決を無視』からの引用です。


板橋区の親睦会では昨年10月、随行の区職員2人を含む11人が栃木県で1泊2日の研修(実費約47万円)を実施。宿泊先の日光市鬼怒川温泉では宴席があった。

2007年2月10日付け読売新聞

ご参考:
違法公金支出返還請求事件(静岡県)

最高裁判決 主文理由