2006年12月30日
政務調査費は「第2の報酬」を証明?

東京新聞の一面。今度は葛飾区議会です。葛飾区民は怒り心頭だと思います。

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12月30日 東京新聞朝刊

東京新聞によると、葛飾区議は政務調査費の使途を、自分が受け取ったことを示す領収書のコピーを出すだけで処理していました。

自分のふところに入れました、と言っているような行為を堂々としています。一連の行為と処理が「第2の報酬」の「証拠」となっています。ホントあきれます。

いかなる項目の支出も、自分が作成した領収書で処理できる・・・

・・・そんな処理が認められる企業は日本中どこにもありません。

区議会事務局は「制度上問題ない」としているようですが、条例違反です。葛飾区の条例では、「使途基準」が定められていて「議員」という項目は(当然)ありません。条例の主旨からも逸脱した処理です。主要な条例と規則を「ご参考」に転載しました。

これで、制度上問題がないと言うのなら葛飾区は条例規則のあり方自体を問い直さなくてはなりません。


ご参考:
太字は筆者によります。

葛飾区議会政務調査費の交付に関する条例

(使途基準)
第5条 政務調査費の交付を受けた会派は、政務調査費を区政に関する調査研究に資するものとして規則で定める使途基準に従って使用しなければならない

(報告書の提出)
第7条 政務調査費の交付を受けた会派の代表者(会派の解散があったとき(議員の任期が満了したとき及び議会の解散があったときを含む。次条において同じ。)は、当該会派の代表者であった者とする。)は、政務調査費に係る収入及び支出並びに実績の報告書を作成し、領収書等の証拠書類の写しを添えて、議長に提出しなければならない。

葛飾区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則

第4条 条例第5条の規則で定める使途基準は、別表のとおりとする

使途基準項目を別表から抜粋
人件費、調査費、研修費、資料購入費、資料作成費、活動費、会議費、広報費、事務費、その他の経費

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