2006年12月15日
各国基礎的自治体の議員報酬

政治にカネがかかる、と言われています。
諸外国ではどうなっているのでしょうか? 

結論から先に言いますと基礎的自治体(区市町村)では、実費は支給しますが、報酬は無いか少額です。地方自治は自分たちが住んでいる地域を自分たちでより良くしていくことがベースにあります。国政とは性質が違うと考えられています。

自治とは、「自ら治める」ということですから、当然といえば当然です。

「目黒ショック」をきっかけに、議員報酬、政務調査費問題を再考する時期に来ています。総務省の地方制度調査会で提出された資料をもとに諸外国の情報をまとめました。

■フランス
・原則無報酬。
・人口10万人以上は手当を受けることができる。
・議会が認める職務の場合、一定上限のもと必要経費について実費弁償される。

■イギリス
・ロンドン議会議員以外給与は支給されていない。
・法に基づく諸手当がある。議員活動に伴う活動経費(旅費等)が支給される。
・退職後に一部の議員には年金が支給される。
・出席手当は廃止されている。
・議員は名誉職と考えられている。

■イタリア
・出席に応じた日当を支給している(ボローニャ市、ボローニャ県)。
・当該団体の職員給与と同じく、生活給であるとされている(エミリア・ロマーニャ州)

■スウェーデン
・原則として無給であり専業職ではない。
・多くの地方議員が兼業である。
・フルタイム勤務のコミッショナーは専業職として報酬が支払われる。
・活動経費、会議出席の諸経費の補填、所得補償、会議出席に対する報酬等がある。

■韓国
無報酬の非常勤職。
議政活動費、公務旅費、会期手当が支給される。

■ドイツ
・議員活動によって収入に損失を受けた場合には補償される。
・少額の報酬(月額)と出席手当が支給される。
※議員は、一般的に名誉職と地方自治法に規定されている。
※通常、議会は夕刻から開催される。


ご参考:
出典:『諸外国の議員定数・報酬』配布資料より作成
    総務省「第28次地方制度調査会」


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