2006年12月10日
続:政務調査費の考察

次の図は、赤字で経費の内容を上書きしています。

議員が政務調査のために情報をインプットするわけですが、その行為には経費が発生します。政務に関する情報に直接かかる経費もあれば、付随的に発生する経費もあります。

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例えば、専門家の話を会食をしながら聞きました、となるとその飲食費を経費として計上するケースがあります。

それだけではありません。

・そのお店に行くまでのタクシー代、
・専門家にアポをとった電話代、
・電話を置いている事務所経費、
・アポをとるアルバイト人件費、
・その専門家が有益な人材であると知った新聞代、
・専門家への手土産代・・・と

政務情報を入手するための二次的三次的経費も政務調査活動
費として請求することになります。

「風がふくと桶屋(おけや)が儲かる」のたぐいですが、目黒区で話題になった「腰当て」(ボディーピロー)は、政務調査で座っていて腰が痛くなるから必要になったものです。

笑い話ではなく事実、計上する議員がいるのです。


ご参考:
次は板橋区の政務調査費に関する「使途基準」です。

項目

内容
人件費会派において常時又は一時的に雇用する職員に対する給料等の経費
調査費会派において視察等を行うのに必要な経費
研究費会派において専門的研究を行うのに必要な経費
研修費会派において所属議員に講習会等を行うのに必要な経費
資料作成費会派において議会審議に際して必要な資料を独自に作成するための経費
資料購入費会派において主として図書、雑誌を購入するために要する経費
会議費会派における各種会議に要する経費
事務費会派において通信費、消耗品費等事務上必要とする経費
雑費前各項目に属さないその他の経費

板橋区は、目黒区などとは違い領収書の添付は義務付けられていないため、この項目ごとに代表的な「支出の内訳」と総額を記載することで要件が満たされます。証拠書類の保管に関しては、次の通りです。

(証拠書類等の整理保管)
第10条 会派の代表者は、政務調査費の収支に係る会計帳簿を調製し、その内容を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務調査費の収支報告書の提出期限の日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。
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政務調査費の考察
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