地方自治法に政務調査費の目的が書かれています。
「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付する」
以上を確認しておいて、政務調査費を地方議員の活動から得られる情報と経費について整理してみます。

地方議員は、日常的に議員活動を行っています。その行為は、多岐にわたると思いますが、選挙区内外を問わず移動をしますし、情報収集をします。問題があれば改善策を、良い事例があれば参考にするわけです。
図では、「情報」のフロー(流れ)を示しています。議員は、政務調査のために現地調査を行ったり、専門家や当事者からヒアリングをします。また、文献の確認をしてから行動することもあるでしょうし、文献でしかなかなか入手できない過去の事例や海外の事例などもあるかもしれません。
見たり、聞いたり、体験した情報は議員にインプットされます。資料としてたまることもあると思いますが、脳にインプットされます。インプットされた情報は、これまでインプットされている情報と整理されて新たな情報としてアウトプットされます。基本的には「納税者へ還元」することがもとめられているわけで、その内容は、調査報告や様々な場面で情報提供をするということになると思います。当然、議員ですので政策立案や政治判断に活用される、ということになります。
いずれにしても、議員活動の大きな円集合の中に入っていることは誰でも気付きます。ここが、政務調査費が、「お手当」「議員の第二報酬」といわれる根源的なポイントではないでしょうか。
ちょっと話を別の観点から考えてみます。
なぜ政務調査費が支給されているのか?
いろいろな要因はあると思いますが、簡単に言ってしまえば、議員活動にお金がかかる、ということです。海外の事例を本格的に翻訳をし、通訳を交えて取材をして報告書をまとめるとなれば、事前準備も含めて費用は相当かかります。先進的な事例を積極的に政務調査している議員にとっては月額20万円程度では足りないと思います。しかし、議員も納税者もわかっているんですが、実際には政務調査以外の政治活動にお金がかかっていて、本音は帳尻をあわせたい、というのが実態です。その内容が不祥事としてマスコミネタにされているわけです。
地方自治法改正前は、もともと政務調査費は補助金として支給されていました。
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第232条の2 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
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補助金は、定額支給で残金の返金の必要がなく、結局、議員個人の私用に使われていたため、透明性を高める方向性のもと今の法制度になっています。
つづく
ご参考:
政務調査費関連の過去の記事
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