2006年12月06日
政務調査費とは

政務調査費とは、地方自治体が条例で定めて、地方議員の調査研究のために会派または議員に交付している経費です。

多くの地方自治体では、領収書の添付を条例または規則で義務付けていないため、「お手当」「第二報酬」などとやゆされ地方議員の私的費用に充当される可能性が指摘されています。

以下、政務調査費の支給が可能になった地方自治法の改正趣旨と地方自治法です。

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地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派等に対する調査研究費等の助成を制度化し、あわせて、情報公開を促進する観点から、その使途の透明性を確保することが重要になっております。
第147回国会 地方行政委員会より

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地方自治法 第100条
13 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。

14 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

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