議員特権の廃止
板橋の区議会議員から「交通費を一日6,000円から4,000円に減らしました」、と議員活動の成果として聞いた。西高島平から板橋区役所まで往復で420円だ。この人たちは何を考えているのか?
高島平 ベレー
おっしゃる通りです。ちぐさのぶあきです。 通勤費用を1日4,000円として支給されているサラリーマンがいるでしょうか?
常勤の役員でも結構です。そんな美味しい話がありますか?
民間企業で、こんないい加減なことをしたら倒産します。
企業の資金を不当に支出していると糾弾されることになるでしょう。株主代表訴訟でその企業は負けるか、企業を取り巻く関係者からの信用を失います。
板橋区はどうでしょうか?
板橋区に住んでいて、区役所まで行くのにせいぜい数百円です。自転車で通える議員さんもいると思います。
日額旅費4,000円の差額は、ふところに入ります。もちろん私たちの税金です。議員には報酬が支払われています。交通費を費目にできる政務調査費も支給しています。
二重どり、三重どりと言われて、反論ができる議員がいるでしょうか?
平成17年の予算審査特別委員会 企画総務分科会で事務局次長が、日額旅費の根拠に関して次のように発言しています。
「根拠は今のところちょっと見出せない状況でございます。」
当たり前です。株主総会でこんな話をしていたら失笑をかいます。世間では、経費は実費で精算するものだからです。
議事録を読むと、根拠のあるはずも無い根拠を探そうとしている様が読み取れます。
【改善提案】
『費用弁償等に関する条例』第六条3を改正し、
日額旅費は実費精算とする
※区長選争点というよりは、議員自らが行動すべき案件だと思います。
ご参考:
費用弁償とは
職務を行うために要した経費を償うために、金銭を支払うこと、又はその金銭そのもの
日額旅費とは
議員が会議や委員会などに出席した際に要した交通費
板橋区議会会議録
日額旅費に関して議会でどのような話し合いがなされているのかを読むことができます。「日額旅費」と入力し、「発言内容から検索」のチェックボックスをチェックして検索できます。
※この会議録は大変に使いにくいですが、是非ともご覧下さい。
■交通費
板橋区役所前から遠いと思われる駅からの往復運賃と所要時間です。
・ケース1
成増→池袋→巣鴨→板橋区役所前
往復1,080円 所要時間29分
・ケース2
地下鉄成増→池袋→板橋→新板橋→板橋区役所前
往復980円 所要時間37分
東京都板橋区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
第6条 第2条の報酬の支給日は、職員の給与に関する条例(昭和35年板橋区条例第10号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する職員の給料の支給日の例による。
一部改正〔昭和59年条例18号〕
(費用弁償)
第7条 議員(議長、副議長、委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)が職務のため旅行したときは、順路によりその費用を弁償する。
2 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、支度料、死亡手当及び渡航手数料とし、その額は、東京都板橋区長等の給料等に関する条例(昭和31年板橋区条例第16号)の規定により助役が受ける額に相当する額とする。
3 前項の規定にかかわらず、議員が招集に応じて会議に出席したとき若しくは委員会に出席したとき又は職務のため特別区の存する区域内に旅行したときは、費用弁償として1日につき4,000円を支給する。
4 費用弁償の支給方法は、区の一般職の職員に対して支給する旅費の例による。
全部改正〔昭和53年条例5号〕、一部改正〔昭和54年条例28号・57年4号・60年4号・平成3年5号・12年9号・16年1号〕
地方自治法
第八章 給与その他の給付
第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
○2 前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。但し、条例で特別の定をした場合は、この限りでない。
○3 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
○4 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
○5 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
板橋が変わります!