2007年03月02日
政務調査費問題はこれからです

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テレビ報道ディレクターちぐさのぶあきと申します。

一切しがらみのない立場から、板橋区政に対して政策提言をおこなっています。


板橋区ではこの5月から政務調査費の領収書が義務付けられます。

「ちぐささん、政務調査費は板橋区の争点にならなくなりますね」

と言ってくださる方がいます。

とんでもありません。争点の一つであり続けます。板橋区は他の区から遅れてスタート地点に立ったに過ぎません。

ルール(法律)をしっかりとつくることは民主主義社会において大切なことです。しかし、ルールは万能ではありません。ルール作りの次に必要なのは、その精神を組織風土や文化に高めることです。

1999年に情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)が成立しています。地方自治体の情報公開条例は、国に先んじて制定されています。しかし、地方自治体の裏金作り、官製談合など不正が今なお横行しています。

情報がオープンになっていれば、不正は未然に防げるはずです。しかし、組織的な情報の隠ぺいに歯止めがかかっていないのが現状です。

目黒区や品川区は政務調査費をめぐってマスコミに大きく報道されました。そもそも、領収書が公開されていたから、「温泉旅行」「呑み食い会議」が指摘できたのです。板橋区民は、これまで年間1億円を使っていた政務調査費の使途が眠らされてしまったことを忘れてはなりません。過去をほじくるというこではなく、未来につなげるためにです。

政務調査費問題は、領収書を公開することが目的ではありません。解決策の一つにすぎません。

領収書が公開されることによって、

「この会派はこんな所に視察に行って会合を開いたんだ。この議員はパソコンやプリンタを買ったんだ」ということが、わかるにすぎません。

政務調査の目的は、「議会の活性化」です。議会のクオリティを高めることです。

板橋区の政務調査費問題は、これからも争点です。


ちぐさの提案・改善策
改善策 板橋区の政務調査費
補足 政務調査費問題


板橋が変わります!
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2007年02月21日
板橋政調費公開!スタート地点へ

朗報です。

板橋区の政務調査費の使途が公開される見通しです。

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21日:東京新聞朝刊24面より

板橋区議会議員が行う政務調査費に関する領収書が義務付けられます。板橋区議会のホームページからこの重要な情報は示されていませんが、21日付けの東京新聞にて報じられています。

区議会は、「他の区の様子をみる」として昨年9月以来、継続審議としてきました。しかし、統一地方選挙を前に、現在の議員が判断したことに区民の一人として感謝したい。

政務調査費問題は領収書を公開している目黒区や品川区で、その使途を巡ってマスコミで取り上げられ、納税者の怒りをかうという図式でした。ほとんどの自治体では、領収書の公開を義務付ける流れにありましたが、板橋区は取り残されていました。

政務調査費は税金です。公開するのは当然です。これで、年間約1億円の使途に関するチェックが可能となります。議員、会派がどのような政務調査を行っているのかオープンにする道筋ができたのです。

政務調査費の目的は、「議会の活性化」です。決して「議員の第二報酬」であってはなりません。使途を明示し、政務調査内容を区民に示すことによってその品質が高まり、活発な議論や先進的な条例につながると考えます。

問題点の把握、改革の推進に情報公開は欠かせません。

政務調査費問題。板橋区はスタート地点に立つことができました。

ご参考:
政務調査費とは
板橋区議会


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2007年02月18日
板橋争点:政務調査費
こんにちは。ちぐさのぶあきです。

「ご意見!政務調査費」に投稿していただいたコメントです。全国的に問題になっているテーマですので、「板橋の争点」にも当然、入ってくる重要課題です。辛口コメントをご紹介します。



政務調査費について

必要ないのでは!

結局、私的流用や町会や後援会への付け届けに使われていると思う。個人の金銭であれば、何に使おうと勝手、自由だが、公金であるし、高額な議員報酬が支給されているのだから不必要と考える。

大体、議員の数も多すぎる。10人もいれば十分。報酬も年額500万円位でよいのでは? 区の広報を見ても、議員の功績として何処何処の駅にエレベーターを設置しましたばかり。これは、町会の仕事のレベル。思考能力が低い。

MASAYUKI




MASAYUKIさん、ありがとうございます。

政務調査費をめぐって地方議会議員に対する不信感はつのるばかりです。政務調査費に関する私の提案は次のとおりです。

「板橋区の政務調査費問題」改善のポイント

・政務調査報告書、政策案(報告書等とする)を公開する
・報告書等の単位で領収書の原本を義務付け公開する
・清算は実費精算とする
・政務調査費の上限を別途定める
 改善策導入時は現状の予算枠を上限値とする

以上に第三者機関の設置というアイデアもありますが、チェックは区民が出来る状態にして、「区民に見られている状態」が一番良いと考えています。

企業に監査役があるように、実は行政組織にも第三者機関として監査委員がいます。

ただ、第三者機関そのものをチェックしなければならないという事態や機能の形骸化を招いている例が多々あります。ですから、納税者に情報をしっかり開示をして、納税者がチェックできる構造が一番良いと考えています。

その上で、財務や法律面などの専門領域で、第三者のチェックや助言を求めるという発想がよいのではないでしょうか。

板橋区は政務調査費の額を減額する方向で進みそうです。しっかり政務調査を行うのであれば、コストはかかると思うのですが、これまでどのような調査をしていたんでしょうか・・・。知りたいところです。

本来、政務調査は議会活性のために行うのであって、その中身の議論が大切です。こうした制度改革は、市民の合意と参加が伴って効果を発揮するものです。マネジメントサイクルに落とし込むまで長期的に見ていかなくてはなりません。

次に議員の数です。心情的にはよく理解できますが、多様な意見を反映させるという観点からは減らしすぎには反対です。大きな政党に所属していない議員や少数意見を述べる議員がいたほうが、健全な自治につながると思います。

自治とは、自ら治めることですから、報酬が高いというのは不自然です。ヨーロッパでは、報酬額が少ない国が多いようです。各国基礎的自治体の議員報酬をお読み下さい。

報酬を減らしても大丈夫なように、
実質的に兼業が可能な状態にすべきです。サラリーマンが参加できる議会を目標に制度を整えるべきです。祝日・ナイター議会の制度やネットでの情報共有と発信をするなど、効率化を図ればヨーロッパや韓国で出来て板橋で出来ないわけがありません。

ご参考:
改善策 板橋区の政務調査費

各国基礎的自治体の議員報酬

補足 政務調査費問題
↑マネジメントサイクルは、こちらもあわせてご参照下さい。


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2007年02月10日
板橋区議会議員OBへ違法公金

議員OBの親睦会に対する補助金支出は、最高裁判所で「違法」とする判決が下されています。その「違法行為」を板橋区がおこなっていたと報じられました。

関係者の処分を行うのか、あわせて区民への説明責任を果たすのか、注目されます。

昨年1月19日、最高裁は、静岡県の「違法公金支出返還請求事件」において、元県議会議員の内部的な行事等に要する経費は、県の裁量権の範囲を逸脱しているとして違法判決を下しています。

議員OBの親睦会は、「会の内部的な行事で、住民の福祉に直接役立つものではなく、公益性は認められない」「県議会議員の職にあった者も、その職を退いた後は、もはや県民を代表する立場にはないのであるから」と判決文で理由が述べられています。

次は、読売新聞『議員OB会に補助金、東京の4区が最高裁判決を無視』からの引用です。


板橋区の親睦会では昨年10月、随行の区職員2人を含む11人が栃木県で1泊2日の研修(実費約47万円)を実施。宿泊先の日光市鬼怒川温泉では宴席があった。

2007年2月10日付け読売新聞

ご参考:
違法公金支出返還請求事件(静岡県)

最高裁判決 主文理由


 
2006年12月15日
各国基礎的自治体の議員報酬

政治にカネがかかる、と言われています。
諸外国ではどうなっているのでしょうか? 

結論から先に言いますと基礎的自治体(区市町村)では、実費は支給しますが、報酬は無いか少額です。地方自治は自分たちが住んでいる地域を自分たちでより良くしていくことがベースにあります。国政とは性質が違うと考えられています。

自治とは、「自ら治める」ということですから、当然といえば当然です。

「目黒ショック」をきっかけに、議員報酬、政務調査費問題を再考する時期に来ています。総務省の地方制度調査会で提出された資料をもとに諸外国の情報をまとめました。

■フランス
・原則無報酬。
・人口10万人以上は手当を受けることができる。
・議会が認める職務の場合、一定上限のもと必要経費について実費弁償される。

■イギリス
・ロンドン議会議員以外給与は支給されていない。
・法に基づく諸手当がある。議員活動に伴う活動経費(旅費等)が支給される。
・退職後に一部の議員には年金が支給される。
・出席手当は廃止されている。
・議員は名誉職と考えられている。

■イタリア
・出席に応じた日当を支給している(ボローニャ市、ボローニャ県)。
・当該団体の職員給与と同じく、生活給であるとされている(エミリア・ロマーニャ州)

■スウェーデン
・原則として無給であり専業職ではない。
・多くの地方議員が兼業である。
・フルタイム勤務のコミッショナーは専業職として報酬が支払われる。
・活動経費、会議出席の諸経費の補填、所得補償、会議出席に対する報酬等がある。

■韓国
無報酬の非常勤職。
議政活動費、公務旅費、会期手当が支給される。

■ドイツ
・議員活動によって収入に損失を受けた場合には補償される。
・少額の報酬(月額)と出席手当が支給される。
※議員は、一般的に名誉職と地方自治法に規定されている。
※通常、議会は夕刻から開催される。


ご参考:
出典:『諸外国の議員定数・報酬』配布資料より作成
    総務省「第28次地方制度調査会」


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